離婚と親権者・監護権者
未成年のお子様(夫婦双方が養親の養子も含みます)がいらっしゃる場合、その子の親権者・監護権者を誰にするのか、決める必要があります。
どちらを親権者等にするかについて、夫婦間での協議が整わない場合には調停を申し立てることにより調停で、調停も整わない場合には、最終的には家庭裁判所裁判官による判決(=離婚訴訟中の場合)、または審判(=同訴訟外での場合)により決められることになります。
調停(審判)や裁判において,親権者を定める判断基準は、一言で言えば、子の利益・福祉のためということになります。
判断に当たって考慮される事情としては次のものがあります
①父母側の事情として、
健康状態,経済状態,家庭環境,子に対する愛情の度合い、監護補助者有無など
②子側の事情としては、年齢と意思ですが、
10歳以下は、母の方が強い
10~15歳は、子の心身の発育状況により子の意思を尊重
15歳以上は、子の意思を尊重
養育費の問題
養育費は、未成年のお子様が社会人として、成人するまでに必要とされる費用です。
養育費の算定については、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、平成15年4月より実務で広く利用されています。
養育費は、定期金として支給するのが原則です。
また過去の養育費の請求(たとえば合意時や審判成立時以前)は、無制限には認められないですが、原則で一定の事件のもとに認める判例が多いです。
離婚後の子供との面接
離婚後、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子供と面接したり、文通したりする権利を面接交渉権と言います。
家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。
離婚手続について、正しい知識を持ちましょう!
