「健全な精神は健全な肉体に宿る」運動会の挨拶によく引用される言葉ですよね。
それなら傷害を持つ人はみな健全ではないのでしょうか、自慢げに挨拶するのを見るたびに笑ってしまいます。
本来は確かローマの風刺詩集で「健全なる身体に健全な心を宿らせてくれと願え...」から曲解されたものらしい。私にはむしろ、健全な肉体には健全な心が宿りにくいからこそ、願い・注意しなさいという意味だと思うのですが...絶好調の時に人を思いやる気持ちは育ちませんよね...
この詩の続きは、「死の恐怖にも毅然と立ち向かえる精神を与えよと。人生の最後を、自然の最後の贈物と受け取る心を......願え」だったと思います。(自信はありませんのでそのつもりでご容赦を)
「健全な肉体に健全な精神は宿りにくい」ことはよ~くわかっています。
だって病気の時はソ○プには行かないもんね、T根ちゃん!!
ということは、女遊びもそれだけ体は健全な証拠だよな。ふむふむ
いずれにしろ、体は強健でも考え方に問題のある人はローマの時代からいたわけで、体の弱い私は一安心!
<でも体が弱く、考え方に問題のある人は最悪かぁぁぁあ。ケッ!......>
1.離婚の基本は話し合い
離婚するときは、まず夫婦同士で、また第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。
●相手が話し合いに応じてもらえない。
●相手と直接話し合えるような夫婦ではない。
●相手がどのような反応をするのか心配。
●自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。
●当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。
このような悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。
→話し合いがまとまれば、離婚届を市役所に提出し、離婚が成立します。
2.話し合いが無理なら調停へ
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどについて、妥協点を見つけてまとめていきます。
●調停で自分の主張をしたい、認めてもらいたいが、自分1人でできるか心配。
●調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。
●調停の申立書に、何を書けば良いのかよくわからない。
●相手方に、弁護士がついているので心配だ。
このような悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの調停に同行して対応します。
→話し合いがまとまれば、調停が成立し、離婚も成立します。
3.調停がまとまらなければ裁判へ
調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。
①配偶者に不貞な行為があった時
②配偶者から悪意で遺棄された時
③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。
●離婚調停で解決しなかったため、裁判を起こしたい。
●相手が、裁判を提起してきた。
このような場合は、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの代理人として対応いたします。
→裁判で、離婚の請求が認められれば、離婚が成立します。
離婚手続について、正しい知識を持ちましょう!
離婚を決意したけれど、「お金の問題は?」どうすれば...
1.慰謝料
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料が認められるケースには、
①不貞行為
②暴力・犯罪・悪意の遺棄
③婚姻生活の維持に協力しない
④性交渉拒否
等があります。
裁判で慰謝料を請求しても、認められない場合も多いと言われています。
また、認められる場合の一般的な基準はほとんどありませんが、離婚そのものに基づくものでは、多くてもせいぜい100万円程度です。
不貞や暴力等、個別具体的な各不法行為に基づくものの場合、それら各行為が行われていた時期及び期間・頻度及び程度並びに婚姻期間等諸条件により金額が変わりますが、不貞の場合には、最高でも500万円位が相場です。
但し、夫が不貞した場合で、不貞相手女性に子供ができたようなケースでは、上記500万円にさらに上乗せされる可能性もあり得ます。
2.財産分与
財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利のことです。
財産分与には
①婚姻中の夫婦共同財産の清算
②離婚後の弱者に対する扶養料
③離婚による慰謝料
という3つの要素がありますが、その中心は①の清算的要素です。
婚姻中の財産には、特有財産(名実ともに一方が所有する財産)、共有財産(名実ともに夫婦の共有に属する財産)、実質的共有財産(名義は一方に属するが、夫婦が協力して得られた財産)の3種類があります。清算的財産分与の対象となる財産は、共有財産と実質的共有財産です。
清算的財産分与の清算割合は、婚姻中に夫婦で築いた財産があれば、離婚にあたり、基本的には2分の1ずつ分けることが原則となります。
3.年金分割
年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めた場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
離婚手続について、正しい知識を持ちましょう!
離婚するべきかどうか悩んでいる...
相手が離婚に応じてくれない...
離婚後の生活が心配...
離婚後、子どもがどうなるか心配...
など、離婚にまつわる悩みは様々です。
しかし、離婚にもルールがあります。そのルールに従い、一歩ずつ前に進んでいけば、あなたの悩みは解決します。
結婚したときは、伴侶と一生を共にしようと誰もが思っています。
しかし、人の気持ちも環境も変化します。
その中で、場合によっては相手のこのまま生活していけるか、いくべきなのか悩むことがあります。
結婚生活に関する悩みは、最も深刻なものの一つです。
仕事や家事に手が付かなくなったり、病気になることがあります。
お子さんがおられる場合は、なおさら悩みは深刻でしょう。
このようなとき、一人で悩んでいると、どんどん深みに嵌っていくことがあります。
当事務所では、弁護士が親身になってあなたの話を聞かせていただきます。
その上で、法律の専門家として、解決の処方箋を示させていただきます。
もちろん、結婚生活の問題の全てを法律で解決するわけではありませんが、法律で解決できることもたくさんあります。
「法律上は、このように解決できる!」
ということを知るほうが、大きなヒントになることもあります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
離婚と親権者・監護権者
未成年のお子様(夫婦双方が養親の養子も含みます)がいらっしゃる場合、その子の親権者・監護権者を誰にするのか、決める必要があります。
どちらを親権者等にするかについて、夫婦間での協議が整わない場合には調停を申し立てることにより調停で、調停も整わない場合には、最終的には家庭裁判所裁判官による判決(=離婚訴訟中の場合)、または審判(=同訴訟外での場合)により決められることになります。
調停(審判)や裁判において,親権者を定める判断基準は、一言で言えば、子の利益・福祉のためということになります。
判断に当たって考慮される事情としては次のものがあります
①父母側の事情として、
健康状態,経済状態,家庭環境,子に対する愛情の度合い、監護補助者有無など
②子側の事情としては、年齢と意思ですが、
10歳以下は、母の方が強い
10~15歳は、子の心身の発育状況により子の意思を尊重
15歳以上は、子の意思を尊重
養育費の問題
養育費は、未成年のお子様が社会人として、成人するまでに必要とされる費用です。
養育費の算定については、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、平成15年4月より実務で広く利用されています。
養育費は、定期金として支給するのが原則です。
また過去の養育費の請求(たとえば合意時や審判成立時以前)は、無制限には認められないですが、原則で一定の事件のもとに認める判例が多いです。
離婚後の子供との面接
離婚後、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子供と面接したり、文通したりする権利を面接交渉権と言います。
家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。
離婚手続について、正しい知識を持ちましょう!
愛車マーク2ブリットに乗って工業組合の駐車場に入れようとしたら、
道路に違法駐車があり、バックではなく前から突っ込んだ。
玄関に二段の階段がありランクルの時は、タイヤが当たるまでそのまま突っ込んでいたんだけど、
つい大丈夫だろうとブリットで突っ込むと「ガリッ」とやな音がした。
見ると前のバンパーの左角に凹みが付いてる(;_;)
意気消沈...
この車に変えて4年
何処にも傷が無かったのに...
目ざとく、息子が見つけて
「どしたん、誰がやったん」
と傷を拡げる...
嫁が
「あ~あ」
とだめ押し。
「ええわい!すぐに保険で直してやる!」
と捨てゼリフ。
でも、ぶつかった時の嫌な音が耳に残ってる...
一つ良いことがあった(^.^)
義弟から買い換えて要らなくなったiPodを貰ったんだ。
義弟はiPodからFM電波を利用し車内で聞いているらしい。
私とは違うジャンルの曲がたくさん入っていて、家族で取り合いの状態だ。
iPodのデザインは好きだな~
気分が晴れた(^_=)v
広島の高等学校の120周年を記念して「戦争・原爆・平和」という小冊子を受注したことがある。
校訓を撮影しようとしたら奥から校章の設計図が出てきた。
A1ぐらいの大きさの青焼きだった。
現在使われているものは、段々と簡素化し、多種多様な物へと変化している。
アナログの時代に、印刷会社が勝手に書き起こして使う内に変化した物だ。
これを機に正確に書き起こそうと提案したが、資金が出ない...
父である前社長は教員をしており、教育委員会在籍中、祖父の退職にともない印刷会社を引き継いだ。
この高校は自宅の傍にあって、三代前からの古いお得意先ということもあり、自腹で校章をデジタルデータにした。
しかし問題が一つ、
著作権は私にあることだ。
そこで高校と
1.著作権は私にあるが、その高校には無償で貸与する。
2.他社が校章を使う時、その会社が私の著作権を尊重し、使用後はデータを返却すると共に無断使用しないことを条件に無償貸与する。
という覚書を交換し、私の著作権は確定した。
昨日、これを無視して○○印刷が、地図と校章を違法コピーしたことが発覚。
これからその高校で示談の話し合いをすることになり、
デジタル録音機やデジカメを用意して張り切っている私がいる...。
実は弊社の著作権物にはある細工がしてあり、
無償で貸し出す時にもそれぞれ肉眼では見えない印を入れ、
何処に貸したのか特定できるようにしてある。
無償で貸し出す時も
1.我が社の著作権を認め尊重する。
2.連絡した物にしか私用せず、納品後は直ちにそのデータを削除し、流出しないことを厳守する。
3.我が社の著作権を侵害した場合には慰謝料として1000万円を支払う。
4.この契約書の有効期間は5年とし、法律の変更等が無い場合は自動延長とする。
等と書いた契約書にサインさせる。
この契約書の恐ろしいとこは、
1.著作権物を特定していないため、全てのものに適用される。
2.慰謝料の金額は決めてあるが、遺失損益等は別に請求できる。
3.無期限に有効な契約書である。
4.弁護士と相談しながら作った。
などにある。
高校の校章の著作権が私個人にある。
変な話だけど学校側が認めてしまったから仕方無いのです。
校長や事務長が替わるたびに覚書のコピーを渡し、
違反があった場合は学校で話をつける私、さぞ嫌な奴でしょうねぇ。
さ~て、今回はどの位の示談金になるのだろうか?
バカだよね~、言えば只で貸してあげるのに、なんで違法コピーをするんだろう?
「官製談合」というと政治家や官僚が関与し、予定価格などの秘密を漏らして賄賂を得るというのが普通だが、広島にはもう一つの「悲しき官製談合」が存在する。
1.呉市の庁舎の建設では。
庁舎の建設でデザインはA社、価格はB社の時、B社に落札させながらA社のデザインを取り入れて建設した。
2.公立高校の制服の場合
制服が変更となり、デザインはA社に決まったが事務長と教頭の意見により落札はB社に決定。A社のデザインから線を増やしたり襟の形を少し変えて製作した。
3.印刷の場合
市・県も印刷発注時に一番安い会社に落札させるが、著作権に関わるようなデザイン・写真について前年度他社が作成した物を、使うように暗に指示し価格を下げようとし、問題が生じた時には「そういう不正行為をするとは思わなかった」と逃げる。
など、書けばキリがない位あります(;_;)
市も県も財政赤字を抱える広島では、こんな事が普通なのです。
予算を削るために、違法行為だと分かっていても横行しています。
訴えれば済むことなのだが、官公庁からの入札に呼ばれないことを恐れてしまう。
業者は泣くことになるが、得をするのは市民・県民と考え遠慮をしてしまう。
アメリカでは制裁金という形で多額の損害賠償に出来るが、
日本ではそれにより遺失利益・慰謝料しか出ず少額訴訟となり、時間の無駄と考えてしまう。
お金が無いための官製談合。
得をするのは市民・県民。
こんな悲しい官製談合が広島には存在しているのです...
私のところでこんな事があれば、必ず訴えます。
自腹を切っても訴訟します!
(今のところ無いけどね...)
でもそういえば、最近入札に呼ばれる回数が減ったような気が...(((((((・・;)サササッ

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